個人情報取扱規程
(目的)
- この規程は、認定特定非営利活動法人子どものための国際音楽交流協会(以下「AIMEC」という。)が保有する個人情報の取り扱いについての基本的事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、事業の適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
- この規程において、個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)並びにその個人に付随する情報をいう。
(対象となる個人情報)
第3条 この規程の対象となる個人情報は、媒体(電子ファイル、紙媒体)、または情報処理の形態を問わず、AIMECが取り扱う個人情報のすべてとする。
(適用範囲)
第4条 この規程は、AIMECの職務で個人情報に接するすべての者(役員及び外部支援者等)に適用する。
(AIMECの責務)
第5条 AIMECは、前条の適用範囲について、この規程が遵守されるよう役員及び外部支援者等に徹底するとともに、契約書類またはホームページ等において、当規程の適用を担保しなければならない。
(役員及び外部支援者等の責務)
第6条 AIMECの役員並びに外部支援者等は、職務上知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収集範囲の制限)
第7条 個人情報を収集するときは、あらかじめ収集目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。
(収集方法の制限)
第8条 個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(特定の機微な個人情報の収集の禁止)
第9条 思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令または条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合、および個人情報を取り扱う事業の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。
(本人からの収集)
第10条 個人情報を収集するときには、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 本人の同意があるとき
- 法令等に定めがあるとき
- 出版、報道等により公にされているとき
- 個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
- 所在不明、その他の事由により、本人から収集することができないとき
- 争訟、選考、指導、相談等に事業で本人から収集したのではその目的を達成できないと認められるとき、または事業の性質上本人から収集したのでは事業の適正な執行に支障が生じると認められるとき
(利用および提供の原則)
第11条 個人情報を収集したときの目的の範囲を超えて、個人情報の利用および提供を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意に基づいて利用し、または提供するとき
(2) 法令等に基づいて利用し、または提供するとき
(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、または提供するとき
(4) 個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められ利用し、または提供するとき
(個人情報の正確性の確保)
第12条 個人情報の収集目的に応じ必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
(個人情報の安全性の確保)
第13条 個人情報の漏洩、滅失および毀損防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(個人情報の消去または廃棄)
第14条 保有する必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄、または消去しなければならない。
(外部支援者等による個人情報の取り扱いの措置)
第15条 外部支援者等が個人情報を取り扱う場合は、文書等により十分な個人情報の保護水準を担保しなければならない。
(自己個人情報の開示)
第16条 AIMECの保有する個人情報について、当該個人情報の本人から開示の申し出があったときは、本人であることの確認の上これに応じなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等の定めにより、本人に開示することができないと認められるとき
(2) 開示することにより、第三者の正当な利益を損なうおそれがあるちと認められるとき
(3) 試験、研修、監査、入札、交渉、協議、争訟等に関し、AIMECが独自に付与した情報であって、開示しないことが適当であると認められるとき
(個人情報の利用または情報の提供)
第17条 本人から自己情報を利用し、または提供することを拒まれたときは、原則としてこれに応じなければならない。
(苦情および相談)
第18条 個人情報に関して、本人からの苦情および相談があったときは、適切に処理しなければならない。
(体制の整備)
第19条 個人情報の適正な取り扱いを行う責任体制の確立に努めなければならない。
(罰則)
第20条 この規程に違反した場合、会員は処分の対象となる場合がある。故意または重大な過失によりAIMECに損害を与えた場合は、法的措置が講じられる場合がある。